誠英法務司法書士事務所

司法書士の業務

司法書士の業務

司法書士は主に次のことを行います。


司法書士の業務
業務内容 具体例 根拠法令
本来業務 ①登記の代理申請 ・不動産登記の代理
・商業・法人登記の代理
・債権譲渡登記、動産譲渡登記の代理
司法書士法
第3条1項1号
②供託の代理申請 ・家賃の弁済供託の代理
③法務局へ提出する書類の作成 ・登記・供託手続等の法務局手続に関する各申請書及びこれらに添付・提供が予定されて作成される書類(契約書、各種議事録、定款等)の作成
・自筆証書遺言書保管制度の各種申請書の作成
・帰化申請書の作成
司法書士法
第3条1項2号
④法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の代理   司法書士法
第3条1項3号
⑤裁判所へ提出する書類の作成 ・訴状・答弁書・準備書面等の作成
・相続放棄申述書等の各種審判申立書の作成
司法書士法
第3条1項4号
⑥検察庁に提出する書類の作成 ・告訴状の作成
①~⑥の相談に応じること   司法書士法
第3条1項5号
認定業務 目的物の価額が140万円以内の 簡易裁判所における民事訴訟手続の代理   司法書士法
第3条1項6号イ
訴え提起前の和解(即決和解)手続の代理   司法書士法
第3条1項6号ロ
支払督促手続の代理  
証拠保全手続の代理   司法書士法
第3条1項6号ハ
民事保全手続の代理  
民事調停手続の代理   司法書士法
第3条1項6号ニ
少額訴訟債権執行手続の代理   司法書士法
第3条1項6号ホ
訴訟外の和解について代理する業務   司法書士法
第3条1項7号
仲裁手続の代理  
民事紛争の相談  
附帯業務 管財人、管理人等の地位で行う財産管理業務 ・遺言執行、遺産整理手続
・不在者財産管理人等の就任
司法書士法施行規則
第31条1号
後見人、保佐人、補助人等の地位で他人の法律行為の代理、同意等を行う業務 ・成年後見人等の就任 司法書士法施行規則
第31条2号
本来業務及び附帯業務に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務 ・公正証書遺言作成における証人立会業務 司法書士法施行規則
第31条5号

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