誠英法務司法書士事務所

相続登記

相続登記

土地や建物の所有者が亡くなったとき、それらの名義人を相続した人へ変更する手続きのことを「相続登記」といいます。

今までは相続登記を行うことは義務とはされておりませんでしたが、令和6年4月1日より相続登記を行うことが義務とされました。
当事務所では必要書類の作成から法務局への申請まで相続登記をトータルサポートいたします。

ご不安な点や気になることなどなんでもご相談ください。

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